土地を売買する場合は、隣人との間に筆界をめぐるトラブルが発生しやすく、裁判まで発展することがあります。本来であれば、土地の現況と筆界が一致しているはずなのですが、昔のおおまかな測量技術などの理由によって、現況と筆界が一致していない場合もあります。
後々の隣人トラブルを避けるためにも、現在の測量技術を活用して筆界を明らかにしてから売買契約を結びましょう。
例えば、筆界を確定させる測量(筆界確定測量)が必要になる場合は売却・相続のために土地を分筆したいときなどです。土地の分筆登記を行うには、事前に測量して土地の筆界を確定させておきます(前提として筆界確定測量が必要)。分筆登記申請には地積測量図を提出し、分筆後の土地の地積を明らかにしておく必要があるのです。
普段はほとんど意識することがないと思いますが、土地にはいろいろな「区切り方」があります。
例えば、都道府県や市区町村は地図などで見ると線で区切られていますが、実際の境目に線が引かれているわけではありません。
区画のための2つの視点
土地のある特定部分を「所有権」などの権利の対象にするためには、人為的に区画する必要があります。土地を区画するということは、隣接する土地との境目に「境界」を設けるということ。境界を決定づけるものとしては、公法上と私法上の2つの視点があります。
公法上の視点(筆界)
公法上の視点における筆界とは、土地登記簿上において、地番を付されて区画された「筆」と呼ばれるものを境にした隣接する土地の境目のことです。例えば、「一丁目1番」と「一丁目2番」という隣接する2筆の土地がある場合、両方とも同一所有者であったとしても、国によってこの2筆の間には「筆界」が存在することになります。
私法上の視点
私法上の視点における筆界とは、土地の所有権の境目のことです。土地の所有権による境目が、公法上の筆による境目と一致していれば特に問題はないのですが、実際は一致していないことが多々あります。例えば、どこからどこまでが自分の土地か、はっきりしない場合などです。仮に所有権による土地の筆界線に目印が付けられていたとしても、時間の経過とともに消滅してしまったり、気づいたら隣の所有者が越境してその土地の一部を使用していたりする場合があるのです。
土地の筆界とは、人為的に区画された土地と土地の境のこと をいい、この筆界を確定させるのが筆界確定測量です。
一般に「土地の筆界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。
その土地の各筆界点に永続的な筆界標が埋設してあること。
隣接土地所有者などの利害関係人とその筆界線を確認した書面(筆界確認書)があること。 道路管理者との筆界確定書があること。
要約すると筆界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。筆界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との筆界の立会い及び確認などの手続きが必要になります。
【筆界が不明な場合とは…】
一般的に思われがちな場合は、その土地に「筆界杭」がない場合と考えられますが、筆界杭があってもその筆界杭の位置が間違っていることも考えられるため、区画整理が完了した地域でしっかりとした筆界杭が存している場合でも「筆界が不明な場合」として筆界確定測量を行うことがあります。
筆界杭が現地に存している場合であっても筆界確定測量を行う場合とは、「現地にある筆界杭は間違いはなさそうなんだけど、その杭について確認のため測量を行い、さらにそれらを担保するために隣接地所有者の承諾を書面にてもらう」、ことをいいます。
土地の筆界がわからないとき
土地地積更正登記、分筆登記申請をしたいとき
土地を売却するとき
近々、今住んでいる家を建て替える予定のため、トラブルを避けるために筆界標を設置したい
現況測量とは、現在ある建物や筆界標、塀、柵などの構造物の位置を図面化するための測量で、土地筆界に関しては立会いなどの確認を行いません。現状を知るための測量をいいます。
現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地筆界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、筆界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。
現況測量を行うことにより、トラブルが起こるリスクは減少します。私たちは、安心できる建物の建築、不動産取引のお手伝いをさせていただいております。
また、ご希望によりご指定ポイントでの面積測量や高低測量(断面図作成)も行うことができます。ただし、正確に隣地との筆界をはっきりさせ、所有地の正しい面積を求めるには、現況測量に加えて筆界確定測量が必要となります。
筆界杭は確認されており、再度確認のための測量を行う場合
土地の一部を売却するかどうか検討中なので、概略の現況をしっておきたいとき
建築計画、開発計画などの事前準備、調査時などのときに主に行われます
工事や災害などにより筆界標が無くなったり、移動してしまった場合に筆界標を元の状態に復元するための測量です。
法務局備付けの地積測量図やお客様保管の筆界確認書、役所備付けの官民筆界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、筆界標を復元いたします。
筆界標があれば、誰が見ても筆界の存在がわかりますので、土地の管理がしやすくなり、筆界紛争は起こり難くなります。土地を譲渡(売却)することになった り、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に筆界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、筆界標が設置されていなかった 場合には、筆界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
また、塀などの構作物を築造する場合にも、筆界標は必要です。
もし筆界標がない場合は、法務局や道路管理者(県、市役所等)で調査した結果に基づいて測量し、筆界標を設置しなければなりません。隣接地の所有者および道路管理者の立会も必要になります。
工事により筆界標が無くなってしまった
災害により筆界標が移動してしまった