建物の表示登記について

建物の物理的な状況を、登記簿という登記所に備え付けられた公の帳簿に登録する手続きの事を言います。

建物表題登記とは簡単に言うと建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。

建物表題登記とは、登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。登記簿の表題部とは登記簿の頭にくるもので、どの不動産なのかを特定し今後される登記の元になるものです。この登記がされなければこの先どの様な登記も出来ません。この建物表題登記は建物が完成してから1カ月以内に申請しなければなりません。

建物表題登記はまず法務局で登記簿・公図・地積測量図・建物図面を調査し、建物の底地はどういう状況なのか、また同じ敷地内に登記されてる建物があるかどうかなどを調べます。次に現場に赴き法務局で調べた資料と現況が一致するかを慎重にに調べ、設計図などを元に建物の測量をおこないます。その後は調査の結果をまとめ、不動産登記法上の判断をしながら正確な図面を作成し申請書とともに法務局に申請します。

代表的な建物登記の種類

建物表題登記

建物を新築した、未登記の建物を購入したときにする登記。

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建物滅失登記

取壊しや火災により建物がなくなったときにする登記のこと。

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建物表題変更登記

既存建物の面積や種類が変更したときにする登記のこと。

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建物分割・合併登記

登記簿上1つの建物を2つ以上にする登記。またはその逆。

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