建物表題変更登記

建物の用途を変更した時にする登記。

建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
【建物の表題(表示)変更登記の一般的な事例】
1、建物の所在変更の登記
2、建物の種類変更の登記
3、建物の構造変更の登記
4、建物の床面積変更の登記
土地を分筆したり、合筆したりして、建物の所在地番が変わった場合も建物表題(表示)変更登記をすることになります。所在地番が変わっただけで、増築などを行っていなければ、所有権証明書・各階平面図は不要です。建物図面は新たに作成し、添付することになります。

こんな時に建物表題変更登記

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