建物を取こわした場合、焼失または地震により倒壊した場合。
建物滅失登記とは、建物を取こわした場合、焼失または地震により倒壊した場合に滅失したときから1カ月以内にしなくてはいけない登記です。ただし、附属建物が滅失した場合 には、建物表題変更登記を申請します。 【建物滅失登記の注意点】 ■建物の所有者がすでに死亡している場合は、相続人の一人から申請できます。この場合、相続人であることを証明する書類(戸籍謄本・住民票など)を添付する必要があります。
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